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STANFORD GSB留学記
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ベンチャー投資促進へ所得控除 経産省、税制改正を要望
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今の日本景気は他人任せであり、実が何もないと僕は考えているので。。。


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ベンチャー投資促進へ所得控除 経産省、税制改正を要望
8月16日8時0分配信 産経新聞


 経済産業省は15日、ベンチャー企業への投資に対して減税するエンジェル税制を抜本的に改正する平成20年度税制改正要望を行う方針を固めた。現行制度では、投資時点の減税対象を株式譲渡益としているが、所得税から一定額を控除する税額控除制度に変更する。株式市場の動向に左右されずにベンチャー企業に投資できるため、経産省では投資額の大幅な増加が期待できるとみており、ベンチャー企業の活性化を目指す。

 エンジェル税制を利用した投資は平成15年度から急増し始め、17年度には24億7600万円にまで増加したが、18年度は12億8600万円にまで減少した。エンジェル税制では、ベンチャー企業への投資額に応じて、株式譲渡益を相殺できるが、18年度は株式市場が低迷し、減税の対象となる株式譲渡益を得られた人が減少したことが影響したとみられる。

 このため、株式市場の動向に左右されずにベンチャー投資が行われるように、所得税からベンチャー投資に応じて税額控除する方式に変更を求めることにした。これにより、株式投資を行わない人でも必ず減税のメリットが受けられるようになる。

 具体的には、1000万円を上限に投資額の20%までを所得税から控除するよう求める。仮に所得税額150万円の人が500万円をベンチャー企業に投資した場合は、所得税から100万円が控除されるため、所得税の納税額は50万円にまで減額される。

 経産省では所得税額控除方式に変更することで、多くの人に「ベンチャー投資の夢」をもってもらいたい考えだ。ただ、所得税額控除制度に変更すると、減税額が現行の数億円程度から数十億円にまで増加することなどから、財務省との調整が難航することも予想される。

                   ◇

【用語解説】エンジェル税制

 研究者が2人以上いる創業10年未満の中小企業など、一定の条件を満たすベンチャー企業に個人が投資すると投資額に応じて減税される制度。投資時点と投資による損益が確定した時点との両方で株式譲渡益が減税される。米英などでは一般的で英国では2004年度、個人投資家が1400億円の投資を行ったが、日本では平成9年度の制度創設以来、約100社に対して累計で70億円弱の投資が行われたに過ぎない。エンジェル(天使)とは個人投資家を意味する。

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